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裁判員裁判制度の曲がり角 [シルバーウィングでGO]

神戸で猥褻目的で幼児を誘拐,発覚を恐れて殺害。遺体をバラバラにして捨てた男が,一審の裁判員裁判で死刑になった。ところが,裁判官だけの二審で無期懲役になり,最高裁でそのまま確定した。
死刑判決には永山裁判の判決が大きく影響している。最高裁の永山基準には犯人を死刑にせざるを得ない場合の条件が含まれる。この判決以降,殺害数が一人の場合は,全てではないが死刑判決は避けられてきた。
人の命の重さは足し算やかけ算で決まるものではないと思っている私は,最高裁の考えが完全には納得できない。死刑を避けた理由のもう一つはやはり永山基準の筆頭項目計画性だ。初めから殺そうと思っていた犯行かどうかが,死刑と無期との分かれ目だと言う判断だ。もちろん,計画的な殺人が罪が重い。しかし,殺された本人の苦しさや恐ろしさ,苦痛,親の心痛や悲しさ苦しさはどちらでも変わらない。社会に与えた衝撃も違わない。大体にして,殺人犯は殺すつもりはなかったと言い訳するのが常だ。
下級審(地方裁判所・高等裁判所)は最高裁を意識して判決を下す傾向はあるだろうが,憲法には裁判官の独立性が保証されている。裁判員も自分たちで考えて良いはずだ。永山基準にとらわれずに判断して何ら問題無い。
この最高裁の判決後,裁判員は今までの知識や判決を基にした裁判常識の枠内で考えるようになるだろう。本来の裁判員裁判の目的が形骸化される曲がり角のような気がするなあ。

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