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人事院・懲戒処分の指針 [シルバーウィングでGO]

昨日のブログでは,黒川検事への処分の不当性についてちょっと触れたがやっぱり詳しく書いておくべきだと思う。
はっきりさせておかなければならないことは法に「訓告」という懲戒処分はないと言うことだ。昨日も書いたとおり,懲戒処分は戒告,減給,停職,免職だけだ。検察官はその身分は検察庁法第二十五条で守られている。「検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、この限りでない。」
しかし25条には国家公務員法の懲戒処分を受けることがあると規定しているわけだ。その懲戒も,あくまでも公平でなければならない。そこで,人事院では「懲戒処分の指針について」という決まり事を発表してきた。今年も4月1日付で発表され,どんなことをするとどんな処分を受けなければならないかを明らかにしている。
その人事院の「懲戒処分の指針について」の中では,次のように決められている。
(9) 賭博    ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。    イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
とすると,黒川検事はこれに該当し,減給か戒告の懲戒処分を科さなければならないことになる。「訓告」という処分にもならないお叱りでお茶を濁すようなことがあってはならない。常習者であるようだから,停職でもおかしくないわけだ。辞職を認めれば退職金もがっぽりついていく。

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