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5人殺して無期懲役 [シルバーウィングでGO]

刑法39条は心神喪失者・神耗弱者の刑罰について規定している。無罪か減刑かだ。減刑と言うことになれば最高が死刑だから,無期懲役以下になるわけだ。
2015年に淡路島で5人を刺殺した男は一審では死刑判決を受けたが控訴した。高裁は被告は心神耗弱だったと認定し死刑を破棄,無期懲役を言い渡したそうだ。39条減刑だ。
またか,と思った人が殆だろう。一審の裁判員裁判の死刑判決を高裁が覆す裁判がこのところ何件も続いている。
もともと裁判員裁判は市民の感覚を裁判に生かそうと始められた仕組みだ。ところが裁判員裁判は一審だけだ。高裁・最高裁での裁判では裁判官だけで判決を下す。何のことはない,高裁・最高裁は旧態依然とした仕組みで判断しているわけだ。減刑の大きな理由の一つは刑罰の公平さを守るという理屈だ。裁判員裁判は今までとは違う基準で判断していいわけだが,高裁・最高裁は今までと同じ基準で判断を下すわけだ。これでは裁判員裁判の新しい息吹が生きて働かない。それなら裁判員裁判はやめた方がいい。無駄な労力と無駄金を使っている。
なお,何度も書いたが,死刑の判断基準として最高裁が示した永山基準は破棄すべきだ。殺したのが何人かで罪の重さを決めるなんてどういう神経してるんだろう。
なお,刑罰の量刑を決める際に必要な概念として,心神喪失,心神耗弱とはどういう精神状態を指すのか厳密に規定するべきだ。
例えば覚醒剤によって記憶がない状態で犯した犯罪については,刑法39条の規定によれば無罪と言うことになってもおかしくはない。しかし無罪にはしないはずだ。違法な覚醒剤を飲んだ責任は免れられない。違法薬物を飲んで犯した犯罪についても責任は免れられない。更に,結果が余りにも重大な場合,刑法39条の規定は阻却されるという規定を設けたほうがいい。今回の場合向精神薬の大量接種で心神耗弱になったという主張は,向精神薬の大量接種は本来許されないからその結果の責任は免れられないと考えるべきだ。
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